「設計等の業務を行う者」は、建築士事務所登録が必要となります。
建築士事務所登録の有効期間は、登録の日から5年間です。
(建築士法第23条)
さらに
建築士事務所の開設者は、建築士法施行規則第7号書式により標識をその建築士事務所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
(建築士法第24条の5)(建築士法施行規則第22条)
とにかく事務所の見える場所に事務所の情報を掲示しておいてくださいということです。
今回新標識にはカッティングシートを注文。
事務所の目立つ電灯盤の扉に貼りました!
標識の上にあるものは、独立時に最初に作った事務所の「表札」
大事に残しています。(これからも捨てないでしょう)
平成から令和に変わったこの変化の時代に(さらに新型コロナ)
トコツク建築設計事務所も5年が経過したということになります。
様々の人に寄りかかりながらここまで立ってこれました。
事務所、私個人にお客様を始め業界関係者の皆様などその他様々
関わってくださった皆様に心から感謝したいと思います。
これからの5年も頑張ります!!